入会される場合の手順

  〇入会希望と書いて頂いて、三好まで、メール又は郵送して下さい。
    ・お名前
    ・ご住所(郵便番号も)
    ・病気の別(潰瘍性腸炎かクローン病か)

   送付先
    ・メール
       osakaibd★xvoj.com
      <上記の「★」を「@」に変えてメールして下さい>
       ウイルス、迷惑メール対策です。
        件名に「大阪IBD入会申込書希望」とお願いします
    ・住所
       〒532-0006
       大阪市淀川区西三国4-6-14-404
        大阪IBD会長 三好和也

  〇大阪IBDより入会申込書と会報等本資料をお届けします

  〇お手元に届きましたら、   
     ① 同封の入会申込書を三好まで郵送して下さい。
     ② 同封の郵便局「払込取扱票」にて、入会金3,500円を払込下さい。
     
        ※上記①、②が揃って、大阪IBDへの入会となります。
     
     (*入会されない場合)
     
       お手数ですが1ヵ月以内に、送付しました会報などを、三好までご返却下さい。
     
       (返送料をご負担頂く形になりますが、何卒、ご容赦下さい)。

  ※大阪IBDは、患者のボランティアで、患者同士の信頼関係のもとに運営しております。
   何卒、ご理解の程、お願いいたします。
    UCとはUlcerative Colitisの略称です。
    CDとはCrohn’s Diseaseの略称です。
    IBDとは炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease)の略称です。

大阪IBD規約

  (前文)
    大阪IBDは潰瘍性大腸炎(略称UC)及びクローン病(略称CD)の患者による
    患者のための組織(非営利)です。昭和61年2月に会が発足し、
    現在176人(令和元年5月現在)の会員が以下のような活動を通じて
    会員相互の情報交換ならびに交流を図っています。

    ①専門医や栄養指導の先生などを呼んでの医療講演会を開催
    ②会員同士の交流会を開催
    ③上記案内・各種イベント・有益情報を全会員に報告ないし発送
    ④会誌の発行 会誌には会員の声や食事療法、
     そして入手できた病気に関する最新情報を掲載
    ⑤全国IBDネットワークに加入し、全国にある同疾患の患者会と情報交換
    ⑥大阪難病者団体連絡協議会に属し行政への働きかけ
    ⑦その他相談窓口の設置

    <大阪IBDの方針>
    潰瘍性大腸炎にしろクローン病にしろ、
    残念ながら長いお付き合いをしなければならない病気です。
    しかし、この病気は自分である程度コントロールでき、
    会員の多くは、元気に社会生活を営んでいます。

    大阪IBDでは会員同士が助け合い会員自身のための
    Quality of Life(生活の質)の向上を目指しています。
    大阪IBDでは、プライバシーを尊重し、会員に特段の義務はありません。
    ただ、「情けは人の為ならず、巡り巡って我が身の為なり」との精神から、
    スタッフへの参加を望んでおります。
    
  (名称及び所在地)
    第1条 この会は、大阪IBDと称し、事務局を大阪府等におく。

  (目的)
    第2条 この会は、潰瘍性大腸炎・クローン病に関する正しい知識と知恵を得て、
    前向きな療養生活を送れるように会員相互の情報交換ならびに交流を図ることを
    目的の第一とし、また、この病気について原因究明と予防法、
    治療法の確立を願い、この難病についての医療と研究体制の充実、
    向上を働きかける。

  (活動)
    第3条 この会は、特定の政党、宗教、利益団体の支配や制約を受けることなく、次の活動を行う。
      1.医療相談会、交流会、及び学習会を行う。
      2.会報を発行する。
      3.医療と社会保障の拡充の為に運動をすすめる。
      4.他の患者団体と相互理解、交流を深める。
      5.その他、目的達成の為に必要な活動をする。

  (会員)
    第4条
      1.会員:大阪IBDの会員は、潰瘍性大腸炎およびクローン病の患者
        あるいはその家族の個人とする。
      2.賛助個人会員:賛助個人会員は、大阪IBDの活動の趣旨に賛同し、
        その活動をサポートする医療関係者等の個人とし、会費は3,500円とする。
        賛助個人会員は会員と同等の権利を持つが、総会の議決権を持たず、
        特段の事由がなければ役員になることはできない。
      3.賛助団体会員:賛助団体会員は、大阪IBDの活動の趣旨に賛同し、
        その活動をサポートする企業あるいは団体とし、会費は20,000円とする。
        賛助団体会員の構成員は会員と同等の権利を持つが、
        総会の議決権を持たず、役員になることはできない。
        また、会報等の郵送物は、1つの賛助団体会員当り1通を送付する。
      4.活動停止処分および退会:会員、賛助個人会員、あるいは、
        賛助団体会員で、会の目的に著しく反する行為を行ったものは、
        会長と役員による審議の上、活動停止処分とする。
        当該個人あるは団体の行為は総会に報告し、
        総会の議決を経て退会処分とする。
      5.会員が会の目的に著しく反する行為を行った場合は、役員の協議の上、
        退会扱いとし、総会にて報告する。
        
  (会費)
    第5条 この会の会費については、以下の如く定める。
      1. 年会費は3,500円とする。
      2. 会計年度は4月から翌年3月までとする。
      3. 1月~3月の間に新入会した会員は、当初会費をもって、
         翌年3月までの年会費とみなす。
      4. 退会する場合は既に支払った会費の返金はしない。
         また、会費の滞納がある場合は遡って請求する。
      5. 1年分の会費を滞納したものは退会とする。
        
  (役員)
    第6条 この会の役員は、会長1名、副会長3名、渉外1名、事務局長1名、会計1名とする。
    
  (役員の選任)
    第7条
      1. 会長・副会長・渉外・事務局長・会計及び監査は総会において選出する。
         監査は、他の役員を兼ねることができない。
      2. 役員以外に、会の運営を補助する「スタッフ」を設け、募集は随時とする。
       
  (任期)
    第8条 役員の任期は、定期総会から次回定期総会までとする。
         但し、再任を妨げない。

  (役員の任務)
    第9条
      1.会長はこの会を代表し、会務を総理する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。会長に事故がある場合は、
        予め会長が指名した順に従ってその職務を代行する。
      3.事務局長は、会長を補佐し、会員名簿の管理等を行う。
      4.渉外は、会長を補佐し、主として外部団体との交渉等のを会務を執行する。
      5.監査は、会務及び会計を監査する。

  (機関)
    第10条 この会に次の機関をおく。
          総会 役員会、スタッフ会
       
  (総会)
    第11条
      1.総会は、この会の最高議決機関であって、会員を持って構成し、
        毎年1回会長が召集する。
      2.役員が必要と認めたときは、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
      3.総会は出席者全員の過半数を持って議決する。
        但し、委任状を持って出席に代えることができる。

  (総会の議決事項)
    第12条 総会は、次の事項について議決する。
      1.規則の改訂
      2.活動方針
      3.予算及び決算
      4.役員の選出
      5.その他の重要な事項

  (役員会・スタッフ会議)
    第13条
      1.役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、会長・副会長、渉外、
        事務局長及び会計をもって構成する。
      2.役員会は、その規約に規定するもののほか、
        次の事項について議決する。
        (1)この会の会務の執行に関する事項
        (2)総会に付議すべき事項
      3.スタッフ会議は、本会の目的、活動のため随時開催する。
      
  (会計)
    第14条
      1.この会の収入は、会費・寄付金及びその他の収入によるものとする。
      2.この会の支出は、これまで通り、役員の報酬及び飲食費は計上せず、
        領収書付の実費のみを計上するものとする。

  (休会・会の解散)
    第15条 次の場合は、休会や会の解散を検討する。
      1.IBDの原因が医学的に解明、有効な治療法が患者が健康体になり、
        加療や患者会の必要性がなくなった場合       2.何らかの事情で、役員やスタッフでの運営が困難となった場合は、
        会員へ送付物等で窮状を報告、臨時総会を開催・相談するものとするが、
        この全会員への呼びかけをもってしても事態の改善が望めず、
        会の運営が不可能な場合       3.役員やスタッフの欠員で後任者を選出できず、また、会員からも後継者の
        申し出がなく、会の維持が不可能な場合
      4.会が財政上、その運営が立ち行かなくなった場合
      
  (付則)
    第16条 この規約は、昭和61年2月23日から実施する。
    (改正履歴)
        平成10年6月21日 一部改正
        平成14年5月26日 一部改正
        平成16年5月30日 一部改正
        平成20年5月10日 一部改正
        令和 元年7月 7月 一部改正
        
       連絡先・問い合わせ先:: e-mail address osakaibd★xvoj.com
          ↑メールアドレスは上記の「★」を「@」に変えてメールして下さい。
              大阪IBD会長  三好和也